経理の上では、原則としてスワップ取引は、時価評価し、評価差額を貸借対照表に計上しなけばなりませんが、特例処理が認められる場合があります。
ただし、その特例処理も、定められた要件をすべて満たしていなければ経理上、認められません。
金利スワップの特例処理とは、想定元本、利息の受払条件、契約期間がヘッジ対象の資産または 負債とほぼ同一である場合の経理処理です。
これは、金利スワップを時価評価せず、金利スワップと当該資産または負債に係る金銭の受け払いの純額を、当該資産または負債に係る利息に加減して処理することができるという経理上の処理です。
また、金利スワップの特例処理は、基本的にヘッジ対象と金利スワップの実質的一体性を根拠にし、契約期間がほぼ一致することが要件の一つになっています。
タグ:特例処理 時価評価 資産