金利スワップを利用したヘッジ取引は、本来、金利スワップの評価差額を貸借対照表に計上する会計処理を行うこと、と記載されています。
しかし、金利スワップの想定元本、利息の受払条件(利率、利息の受払日等)及び契約期間が、金利変換の対象となる資産又は負債とほぼ同一である場合には、金利スワップを時価評価を行わず、デリバティブ取引の受払による純額等を当該資産、または負債に係る利息に加減する特例野会計処理が認められる、と記載されています。
ちなみに、この「金融商品会計に関する実務指針」とは、金融商品取引についての会計処理を対象としており、金融商品の範囲、それらの発生および消滅の認識、評価方法、ヘッジ会計と複合金融商品の会計処理、それらの具体的な設例による解説などから構成されています。
金利スワップの会計処理をされる方はご参考になさってください。